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| 耐火建築物/たいかけんちくぶつ | |||
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壁、柱、床、梁、屋根などの主要構造部が一定の耐火性能を有した建築物を「耐火建築物」といいます。 |
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| 宅地建物/たくちたてもの | |||
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宅地建物取引業法における「宅地」とは、現在建物が建っている土地、または建物を建てる目的で取引される土地のことをいいます。 |
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| 宅地建物取引業/たくちたてものとりひきぎょう | |||
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「宅地建物取引業」とは、宅地建物の売買・交換を当事者として行ったり、売買・交換・賃借の代理または媒介をすることを「業」とすることをいいます。 |
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| 宅地建物取引業者/たくちたてものとりひきぎょうしゃ | |||
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国土交通大臣または都道府県知事から宅地建物取引業を営むのに必要な免許の交付を受けて業を行う者を「宅地建物取引業者」といいます。 |
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| 宅地建物取引主任者/たくちたてものとりひきしゅにんしゃ | |||
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宅地建物取引主任者資格試験に合格し、試験を実施した都道府県知事に登録手続きを行い、かつ宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を「宅地建物取引主任者」といいます。 |
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| 宅配ボックス/たくはいぼっくす | |||
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分譲マンションなどで、居住者が不在の時でも荷物を受け取れるようにした設備を「宅配ボックス」といいます。 |
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| 建売住宅/たてうりじゅうたく | |||
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土地と建物をセットで販売する新築分譲住宅を「建売住宅」といいます。 |
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| 建付地/たてつけち | |||
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宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地の上に建物等が存在しますが、その所有者は宅地の所有者と同一であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地を「建付地」といいます。 |
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| 団体信用生命保険/だんたいしんようせいめいほけん | |||
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「団体信用生命保険」とは、住宅ローンの借主が、債務を弁済する前に死亡または高度障害を負った際、生命保険会社が残債務を弁済してくれるという制度です。 |
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| 地価公示/ちかこうじ | |||
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国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、毎年1回、1月1日時点における標準地の1平米あたりの地価を公表することを「地価公示」といいます。 |
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| 地価税/ちかぜい | |||
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個人または法人が、1月1日現在で所有している国内の土地等に課税される国税を「地価税」といいます。 |
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| 築年数/ちくねんすう | |||
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建築経過年数の略称を「築年数」といいます。通常、建物登記簿謄本の表題部に記された「登記原因及びその日付」を根拠にします。 |
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| 地上権/ちじょうけん | |||
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他人の土地において、工作物等を所有する目的で、その土地を使用する権利を「地上権」といいます。 |
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| 地籍/ちせき | |||
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土地の戸籍のことを「地籍」といいます。不動産登記法により、一筆ごとに所在、地番、地目、地積および所有者が記録されます。 |
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| 地番/ちばん | |||
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登記上、定められた個々の土地に付される番号を「地番」といいます。地番地域ごとに起番されます。 |
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| 地目/ちもく | |||
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登記簿に記載されている土地の用途・種類のことを「地目」といいます。地目は、現況と利用状況によって定められることになっていますが、登記簿上の地目と実際の土地の利用状況が一致していない場合もあります。また、地目は、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されています。
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| 仲介手数料/ちゅうかいてすうりょう | |||
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宅建業法でいう媒介報酬の一般的な呼び方です。媒介(仲介)を依頼され、契約を成立させた際に受け取る報酬のことです。 |
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| 長期プライムレート/ちょうきぷらいむれーと | |||
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銀行が最優良企業に貸出しをする際の最優遇金利のことで、貸出し期間が1年以上のものを「長期プライムレート」といいます。 |
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| 賃貸借/ちんたいしゃく | |||
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相対する当事者間で貸借の契約をすることです。借主は、貸主に賃料を支払う義務がある有償契約になります。 |
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| 2×4工法/つーばいふぉーこうほう | |||
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厚さ2インチ×幅4インチの角材で構成された枠組に構造用の合板を打ち付けたパネルによって、壁や床を構成する工法をその角材のサイズから「2×4工法」といいます。 |
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| つなぎ融資/つなぎゆうし | |||
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公庫融資などの公的融資を利用して不動産を購入しようとする者が、貸付承認後、融資が実行されるまでの期間、民間金融機関から一時的に受ける融資を「つなぎ融資」といいます。公庫融資は所有権移転後でなければ実行されず、一方、移転登記は決済時に行うことが通常であるため、民間金融機関では公庫融資を担保として短期の融資を行っています。 |
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| 定期借地権/ていきしゃくちけん | |||
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契約更新の適用がなく、あらかじめ定められた契約期間の満了で、借地を地主に返還する必要がある借地権のことを「定期借地権」といいます。 |
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| 提携ローン・紹介ローン/ていけいろーん・しょうかいろーん | |||
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「提携ローン」は、不動産会社が金融機関と提携し、買主に住宅ローンを斡旋する融資方法です。 |
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| 手付金等の保全措置/てつけきんとうのほぜんそち | |||
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宅建業者である売主が不動産の引き渡し前に買主から手付金等を受け取る場合には、あらかじめ保全措置を講ずることが義務付けられています。これを「手付金等の保全措置」といいます。 |
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| デューデリジェンス/でゅーでりじぇんす | |||
| 不動産に関するデューデリジェンスとは、不動産の購入者・投資家が、対象不動産に関する、法的・経済的・物理的なリスクや経済的予測の把握の為に、事前に調査を行う事を言う。 | |||
| 等価交換/とうかこうかん | |||
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事業主が地主の土地の上にマンションやオフィスビルなどを建設し、地主はその土地評価額に相当する建物・土地共有持分を取得するというもの。土地の一部と建物の一部を等価で交換するということからきている。 |
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| 登記済証/とうきずみしょう | |||
| 権利証に同じ。 | |||
| 登録免許税/とうろくめんきょぜい | |||
| 「登録免許税」は、不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、指定および技能証明について課税される国税です。納税義務者は、登記や登録等を受ける者です。 不動産の取引においては、新築住宅を購入する際の所有権保存登記、中古住宅を購入する際の所有権移転登記、住宅ローンを借りる際の抵当権設定登記などがあります。登録免許税の税率は、登記の目的によって異なります。 |
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| 都市計画/としけいかく | |||
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適正な土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画で、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため都市計画法の規定により定められたものを「都市計画」といいます。 |
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| 都市計画区域/としけいかくくいき | |||
| 都道府県知事が指定し、計画的に街づくりを行なう区域を「都市計画区域」といいます。市またはこれに準じる町村の市街地を含み、自然的、社会的条件、人口、土地利用などの観点から、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要があるとして指定されます。 都市計画区域に指定されると、必要に応じた区域区分、さまざまな都市計画の決定、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行されます。さらに、一定以上の規模の土地については、開発許可制度が施行されるため、自由な土地造成等が制限されます。 都市計画区域の区域区分には、既に市街地を形成しているか、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」、どちらにも定められていない「未線引き区域」があります。 またA都市計画区域外ですが、無秩序な開発を防止するために、都市計画区域とほぼ同様の規制をかけることを目的とした「準都市計画区域」があります。 |
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| 都市計画税/としけいかくぜい | |||
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「都市計画税」は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税です。 |
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| 徒歩所要時間の表示/とほしょようじかんのひょうじ | |||
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「徒歩所要時間の表示」とは、宅地や建物を分譲する際に不動産広告などに表示される当該物件から交通機関や教育機関までの所要時間の表示のことです。この徒歩所要時間の算出にあたっては、不動産の表示に関する公正競争規約により定められており、「80m=1分」として算出し、1分未満については1分に切り上げることとしています。なお、この所要時間には、信号待ち時間など固有の要素は含まれません。 |
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| 取引態様の明示/とりひきたいようのめいじ | |||
| 「取引態様の明示」とは、宅建業者が宅地建物の取引に関する広告を行ったり、注文を受けたりする際に、取引態様の別を明示しなければならないという宅建業法の規定です。取引態様には、売主、貸主、代理、媒介があり、宅建業者はどれに該当するか取引態様を明らかにする必要があります。 | |||