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| 買換え特約/かいかえとくやく | |||
| 住宅を買い換える場合に、手持ち物件の売却資金を新規物件の購入に充てるという契約を締結することがあります。 そのような契約の場合、手持ち物件の売却が不調に終わったときは、新規物件の購入ができなくなってしまいます。 このようなケースに対応するため、既に所有する物件の売却が不調に終わった場合には、買主は新たな物件の契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約をつけることがあります。これを「買い換え特約」といいます。 例えば、「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」というような特約になります。 |
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| 開発許可/かいはつきょか | |||
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都市計画法第29条に基づき、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のこと。 |
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| 瑕疵担保責任/かしたんぽせきにん | |||
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売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。 |
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| 仮換地/かりかんち | |||
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公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るために行なう土地区画整理事業において、換地処分の前に、地権者用に割り当てられる仮の換地を「仮換地」といいます。土地区画整理事業は、広範囲の土地の区域にわたって行なわれる事業であり、また、こうした事業は非常に長期間を要することが多く、施行全区域について同時に移転工事等を完了することや地番整理を行なうことが不可能であるため、「仮換地」という制度があります。この制度は、建物の移転や公共施設の工事を行なうために必要な場合に、事業開始以前の宅地に換えて仮に使用または収益することのできる土地(仮換地)を指定するものです。 |
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| 瓦葺き/かわらぶき | |||
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重なり合うような曲面の形状に作られた粘土製の板を「瓦」といい、この瓦によって屋根を覆うことを「瓦葺き」といいます。 |
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| 元金均等返済方式/がんきんきんとうへんさいほうしき | |||
| 元金を毎回同額ずつ返済し、残元金に応じた利息分を支払うように設定された返済形式です。 支払時期当初は、返済金額が大きくなりますが、元利均等方式よりも元金部分の返済が早く進むので返済総額を抑えられます。 |
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| 管理組合/かんりくみあい | |||
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マンションなどの区分所有建物で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行なうため、区分所有者全員で組織する団体のことを「管理組合」といいます。 |
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| 企業内住宅融資/きぎょうないじゅうたくゆうし | |||
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企業自ら従業員に融資を行う社内融資や、企業が金融機関と提携して従業員に住宅ローンを斡旋するあっせん融資、厚生年金転貸融資、財形転貸融資などを総称して「企業内住宅融資」といいます。 |
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| 危険負担/きけんふたん | |||
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売買契約締結後、引渡しの前までに、売主が責を負わない事由(台風で建物が倒壊した、あるいは隣家の失火によって建物が類焼した等)によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか、しないのかの問題です。 |
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| 基礎/きそ | |||
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建築物を支え地盤に定着させる構造部分のことを「基礎」といいます。外周基礎はコンクリートの布基礎とし、主要な間仕切りの下や浴室などの水を使う部分の周囲にも用います。 |
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| 既存不適格建築物/きぞんふてきかくけんちくぶつ | |||
| 「建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。 このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼びます。 但し、既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、適法な囎ィへの建て替えが必要となります。 |
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| キャピタルゲイン/きゃぴたるげいん | |||
| 投下元本の値上がり益。 投下元本が生み出す利子や配当等の収入はインカムゲイン。 |
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| 金銭消費貸借契約/きんせんしょうひたいしゃくけいやく | |||
| 住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。 一般的には、購入者は購入目的物である住宅を抵当として金融機関に差し入れ、金融機関がその住宅に抵当権を設定します。 金銭消費貸借抵当権設定契約では主に次の条項について取り決めがなされます。 1)借入金額、利率、返済期日、遅延損害金 2)延滞が発生した場合や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置について 3)抵当権設定について 4)不動産が滅失した場合における追加担保の差し入れ 5)不動産の売却、賃貸借等の制限 6)火災保険への加入 7)保証人または保証会社による保証について |
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| 金属板葺き/きんぞくいたぶき | |||
| 金属板で屋根を覆うタイプを「金属板葺き」といいます。 従来はトタンやブリキが多かったのですが、近年はステンレス、チタンなども使われるようになっています。 金属板葺きは、軽量でコストが安く済むことが特徴です。 |
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| クーリング・オフ/くーりんぐ・おふ | |||
| 宅地建物の買受け申し込みや売買契約を締結した後、一定期間内に無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる制度を「クーリング・オフ」といいます。 但し、クーリング・オフが適用されるのは、次の2つの条件を満たしている場合に限ります。 1.業者が売主となる宅地建物の売買契約で取引相手が業者以外の者であること。 2.通常の取引場所(事務所など)以外の場所で申し込みや契約が行われた場合。 なお、クーリング・オフできなくなるのは、次のような場合となります。 業者が申込者等にクーリング・オフできる旨を書面告知してから8日経ったとき、または買主が物件の引渡しを受けて代金の全額を支払ったとき |
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| 躯体/くたい | |||
| 床や壁、梁など建物の構造を支える骨組のことを「躯体」といいます。 | |||
| 区分所有権/くぶんしょゆうけん | |||
| マンションなどの区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」といい、この専有部分を所有する権利のことを「区分所有権」といいます。区分所有権者は、この専有部分を住居にしたり、あるいは売却したり、自由に利用できる権利があります。 | |||
| 繰り上げ返済/くりあげへんさい | |||
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住宅ローンなどの債務者が、毎月決められた返済額に加えてローンの一部を返済することを「繰り上げ返済」といいます。 |
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| 競売/けいばい | |||
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広義には、売主が多数の買受けの申し出をさせ、最高金額を提示したものに売買するしくみを「競売」といいます。 |
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| 検査済証/けんさずみしょう | |||
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建築基準法に基づき、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事が法令に適合していると認めた場合に、建築主事等が7日以内に交付する書面を「検査済証」といいます。 |
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| 減損会計/げんそんかいけい | |||
| 企業の所有する固定資産の価値が大幅に毀損している場合、将来の一定期間の予想収益と簿価との差額につき損失計上を義務づける会計制度。 土地・建物・倉庫など自己使用の物件に加え賃貸ビル等の投資用の物件も含まれます。減損会計は、2004年3月期より早期適用が可能となっており、2006年3月期には全上場企業に強制適用となる。 |
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| 建築基準法/けんちくきじゅんほう | |||
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国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とし、建築活動の規制や誘導を行なう日本の建築に関する基本的な法律を「建築基準法」といいます。 |
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| 建築協定/けんちくきょうてい | |||
| 土地の所有者や借地権者が、一定の区域を定めて建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準について締結する協定を「建築協定」といいます。住宅地としての環境はもちろんのこと、商店街としての利便を高度に維持増進することを目的とし、協定区域の所有者全員の同意と特定行政庁の認可が必要です。 | |||
| 建築物の高さの制限/けんちくぶつのたかさのせいげん | |||
| 建築基準法の集団規定により、安全かつ良好な環境を維持するために、地域や立地条件、構造や用途に応じて都市計画区域内で定められる制限を「建築物の高さの制限」といいます。 建築物の高さの制限には、絶対高さの制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影による制限などがあります。 |
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| 建築面積/けんちくめんせき | |||
| 建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心で囲まれた部分の水平投影面積を「建築面積」といいます。 但し、軒や庇、はねだしなどがこれらから突出している場合には、その長さによって水平投影面積が建築面積に算入されることがあります。また、地下であっても地盤面から1mを超える部分も算入の対象となります。 |
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| 建ぺい率/けんぺいりつ | |||
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことを「建ぺい率」といいます。建築基準法では、建築物の日照、採光、通風を十分に確保し、災害を防ぐために用途地域に応じて建ぺい率を制限しています。 |
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| 権利証/けんりしょう | |||
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不動産の売買の際A登記が済んだことを証明する書面を「権利証」といいます。「登記済証」が正式な呼び名です。 |
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| 公庫融資/こうこゆうし | |||
| 宅金融公庫による融資の通称を「公庫融資」といいます。幅広く一般の人を融資対象にしています。 年金融資や財形融資と異なり、職業にかかわる制約ないため、公務員や自営業を営む人でも申込が可能です。 マイホームの新築や、マンションの購入、中古住宅の購入、リフォームなど、目的別に様々な種類の融資があります。住宅金融公庫は、平成13年の特殊法人改革で廃止及び新設される独立行政法人が業務を引き継ぐことが決定しています。時期は未定です。 |
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| 更新料/こうしんりょう | |||
| 建物の賃貸借契約を更新する際に、借主から貸主に対して支払われる金銭のことです。 | |||
| 公図/こうず | |||
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土地の位置、形状、地番を公証する登記所に備え付けられている地図のことを「公図」といいます。 |
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| 公的融資/こうてきゆうし | |||
| 公的機関による住宅融資を総称して「公的融資」といいます。公的融資には、住宅金融公庫融資、財形住宅融資、年金住宅融資、地方公共団体による融資があります。年金融資や財形融資は職業による制限が設けられていますが、公庫融資や地方公共団体による融資は職業での制限はありません。 | |||
| 高度地区/こうどちく | |||
| 都市計画法に基づき、建築物の高さが定められた地区を「高度地区」といいます。住居専用地域など良好な住環境を維持するために、建築物を指定した高さ以上にしてはならない最高限度を定めた地区と、土地の高度利用の面から、建築物を指定した高さ以上にしなければならない最低限度を定めた地区とがあります。 | |||
| 高度利用地区/こうどりようちく | |||
| 用途地域内の市街地で土地の合理的な高度利用を図るために、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置などを定めた地区を「高度利用地区」といいます。市町村が都市計画により指定します。 市街地再開発事業や住宅街区整備事業などは、この地区内で行われます。 |
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| 固定資産税/こていしさんぜい | |||
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土地、家屋、償却資産に課せられる地方税のことを「固定資産税」といいます。 |
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